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候補者 PI (Personal Identity) |
法人は、CI(Corporate Identity)[会社の個性・目標の明確化と統一をはかり、社内外にこれを印象づけるための組織的活動
(広辞苑 岩波書店)]を展開し、その個性を市場に訴えます。
同様に、PI(Personal Identity)を、政治活動を通して常に念頭に置きます。多くの有権者が、会報やダイレクトメール、遊説を一見(聞)するだけで、その候補者を明確に認識するよう広く展開しなければなりません。
これができれば、制約の厳しい選挙戦に入ったときに、必ず差となって現れます。
(関係法令、公職選挙法第201条の8、201条の9、201条の10) |
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マーク、シンボル、ロゴタイプ イメージカラー、キャッチフレーズ |
PI(Personal Identity)に必須のものが、シンボルマーク、シンボルカラー、ロゴタイプ、キャッチフレーズです。
これらは、候補者、選挙区、地勢、気候などを考慮し作成します。
・ 単純化して象徴化する。
・ 多色な彩り装飾性に富ませる。
・ 間をとりゆったりとさせる など
様々な表現方法があります。 これらを「政治活動手段」や「選挙運動手段」で具現し、有権者の心を揺さぶり働きかけ、候補者に結びつかせてこそ、勝利に結びつきます。
(資料:グラフィック社 発行の「マーク シンボル ロゴタイプ」、「JAGDA年鑑」など) |
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後援会組織 結成 |
何人かの「発起人」が役員を選出し、事務所を設置し会則を定め、自治大臣に政治団体設立の届出し、後援会(公職選挙法第199条の5)が発足します。
このとき、役員の人選は大きな課題です。候補者との信頼関係のもと、信望、責任感、行動力のある人でなければなりません。そして、組織の弾力性を保てるよう、各種団体に通じている人をその集まり毎に加えるなど、バランス良く複数人で構成します。
後援会組織には、
@ 業者団体、労働組合、宗教団体等が中心となるタテ組織。
A 居住地域の住民が中心となるヨコ組織。
B @、Aが混合した組織。
C ある共通の課題(福祉・教育・環境問題・スポーツ・趣味など)をもって集まる組織。 など
選挙の種類や候補者によって様々な形態があります。
有権者ニーズの多様化、高度情報化、国際化など社会変化が著しい現在、従来採られてきた「トップダウン方式」や「ピラミッド型」の組織では通用しなくなってきています。
新しい人間関係を構築し支持を拡大させるために、組織を開放しあらゆる方向性を検討しなければなりません。
また、選挙区外に、例えば候補者の同窓会や交友関係、かつての職場仲間の集まりで組織される強い支援が、選挙区内で評判を生み、大きく支持が拡大されることがあります。
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長期、中期、短期的計画 |
1. 長期的計画・・・ |
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公示日を基準に計画する政治活動の日程とする。
有権者に何回接するのかを決め、どのような手段で接するのかを計画します。 会報の全戸配布、戸別訪問、講演会、総決起大会、政治資金パーティ、後援会会合、旅行やレクリエーションなどを定期的に、効果的に選挙区内全体に行き届くよう計画します。
また、下記の「中期的計画・・・」に入るまでに、その活動の客観的情勢判断手段となるデータを、この少し余裕のあるうちに構築する必要があります。 |
2. 中期的計画・・・ |
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公示日を前に“スパート”する日程とする。
公示日を前にして、活発に行動できる期間は、概ね3ヶ月前後でしょう。これより長いと、体力的精神的に集中力が保てないからです。
・ 選挙区全体で中規模な講演会を数度開催する。
・ 総決起大会を開催する。
・ 立候補届出書類の作成や選挙運動の準備行為(公選法上)をする。
・ 選挙事務所とする事務所開きをする。
などが この時期の主な活動です。
これらを推し進めることで、「選挙ムード」を日々向上させ、それを維持し、最近の低調な投票率を少しでも高めます。 |
3. 短期的計画・・・ |
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公示日以降、選挙戦の日程とする。
個人演説会の開催予定、社会生活リズムや地域特性、候補者の地元や住居密度が高いなどの重点区等を考慮したうえ、選挙区内全域をひととおり回れるように、選挙期間中の全体計画を作成します。
そして、この全体計画をもとに、候補者と候補者の親族の行動予定、街宣車の運行計画、そしてこれらを組み合わせた陣営の日々の日程をつくります。
アクシデント、支持者やマスコミからの要求などで、日程は必ずしも計画どおりには進みませんが、決して偏ることのないよう、緻密に組まなければなりません。 |
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政治活動について |
戸別訪問は政治活動の最も重要な部分を占めています。政策普及と情勢分析の点でこれに勝る有効な手段はありませんが、これを実行するにはかなりの労力を必要とします。
講演会、総決起大会は、広く有権者に対して、候補者の公約や政策を普及する大切な場です。開催日程、その広報活動、式次第、会場設営、スタッフの役割分担、応援弁士の手配と対応、参加者への礼状など、具体的計画と緻密な作業が必要です。
また、支援者のお宅や職場をお借りして、支援者が主催となっていただく「ミニ集会」を、できる限りもつようにします。
加えて、朝夕の駅頭立ち、お昼の商店街での「モモタロー」、支持団体やその職場への挨拶回りなどを、より多くもつことにより、有権者に政策を拡大するとともに、ムードを盛り上げ陣営の士気を鼓舞します。
後援会会報は、政治活動の中心手段です。候補者の個性を具現化したマーク シンボル ロゴタイプやキャッチフレーズ、イメージカラーを基調として、出馬の動機、政策や公約、プロフィールを等掲載します。それを、全戸配布
討議資料 ダイレクトメール等様々な方法で頒布しPIを展開します。
有権者の心を揺さぶり、候補者に結びつかせるためには、それを数回繰り返さなければなりません。
Webを取りまく技術は、日々急速に進化しています。 ウェブサイトの構築には、サーバー、セキュリティ、ネットワーク、HTML、XML並びにウェブプログラミング、データベース、顧客のニーズに沿ったプレゼンテーション、マーケティング、グラフィックデザイン、コピーライト、ドキュメンテーション
(文書作成・構成・校正)など多様な技術と幅広い知識が要求され、インターネット全般の動向を把握しなければ効率的な活用運営ができません。
ホームページによる選挙運動を認めることにより、投票率の低下に歯止めをかける期待がされています。
情報発信が盛んになれば、他の候補者とどう差別化するかが重要になるでしょう。 例えば、少しでも多くのアクセスを得るために、様々の検索サーチエンジンに、より上位に掲載されるように作成することが、ひとつの方法として挙げられます。
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政治活動手段 |
後援会事務所・その外壁、リーフレット(入会申込書)、後援会会報、講演会・総決起大会等案内、総決起大会入場券、封筒、名刺、看板、ポスター、カレンダー、親書、運動員ユニフォーム、旗(のぼり)、たすき、イメージビデオ、肖像写真などを、候補者の個性を具現化したマーク
シンボル ロゴタイプやイメージカラーを基調として、すべて統一した表現で作成します。
例えば、有権者が名刺を手にしたときに、それにある名前を確認しなくても、その候補者の名前を連想し、また、有権者が事務所前を車で通過するときに、その候補者の名前、姿や政策などに結びつくように展開します。
これらは、後援会スタッフ同士のコミュニケーションを促進し、後援会会員の政治活動参加意識を高める大切な役割をもはたします。
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選 挙 運 動 |
政治活動で収集分析したデータやマスコミの世論調査などから得られる客観的数値、また、社会生活リズム、地域特性や重点区などを熟慮し作成した計画に基づき、駅頭立ち、個人演説会・立会演説会・ミニ集会、街宣活動、街頭演説、'モモタロー'など、出来る限りの運動を展開します。
これらを展開するために欠かせない、候補者と「一心同体」の運動員は、
・ 候補者の略歴や政策・公約あるいは政党所属の有無等を理解する。
・ 一人一人の言動で、支持を得たり失ったりする。
・ 常に有権者から「見られている」と意識する。
・ 身だしなみを整え、謙虚で厳粛な気持ちで臨む。
・ 時間を厳守する。
・ お互いに協力し助け合い、自分の役割を果たす。などを心がけなければなりません。
ただ、選対は、短期間に限定されている選挙期間中は一刻も疎かにできませんので、事前に、慎重に、選考・教育・練習しなければなりません。
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選挙運動手段 |
電話作戦は、個人演説会の開催予定や街宣車の運行計画と連携した「電話作戦」は、個々の有権者と接する大切な方法です。社会生活リズムや地域特性を考慮するなど、細心の注意と親しみを込めて掛けなければなりません。
「電話作戦」は、投票依頼であるとともに「世論調査」でもあります。特に前半戦に収集したデータを、後半戦の運動に生かすと効果的です。
選挙ハガキは、選挙運動の準備行為として認められているように「選挙ハガキ-カルタ取り」は、選挙期間中大きなの課題であり、大変手間のかかる事務作業を要します。
また、公示日前から取り扱えますので、利用次第では戦いのムードや支援を広め、有権者に接触できる有力な手段です。
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確認団体 政治活動 |
選挙が行われていないとき、政治活動を行うことは基本的に自由であるが、当該地で特定の選挙が行われるとき、選挙の自由公正を確保するため、選挙運動と密接な関係にある特定の政治活動を規制し、一定の条件に該当する政党その他の政治団体について、一定の条件のもとに政治活動が認められている。
例えば、ビラに関して(公選法201の8、201の9、201の11、201の13)、その記載内容の制限として、候補者の氏名またはその氏名を類推されるような事項を記載することは禁止されてこと、また、2種類に制限されていること、個別に訪問して頒布することは戸別訪問の禁止違反に問われる場合があることなどが一定条件になります。
では、選挙期間中に頒布する候補者の名前を記載することを禁止しているビラを、どのようにして、当該候補者のものと有権者に訴えるのか?
ここにこそ、上滑りなく地道な普段の政治活動の成果が現れます。 |
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